さて、代休と振休ですが、違いを知っていらっしゃいますか? この二つ、似たような言葉ではありますが、貰える給料が異なります(;゚Д゚)
今回は、この二つの違いと、運用に対する疑問点を述べていきたいと思います♪
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今回のターゲット
今回は雑記系ですから、特段のターゲットはありません。
ただ、休日出勤の多い方には一見して欲しいですし、総務・人事系の職の方や管理職の方には知っていることがマストな内容ではあります♪
また、個人的には、労働法の知識を労働者もしっかり身に付け、自己防衛した方がいいとは思っております。
イントロダクション
私の職場では、休日出勤しても代休は発生しません。
全て振休(振替休暇)での処理となります。
理由は簡単です。振休の方が、職場が払う費用が少なくなるからです(;゚Д゚)
しかし、代休と振休は同じではありません。振休の方が支払う金額が少ないのは、ちゃんとした理由があるのです。
なのに、代休を振休と同じように扱っている職場は多い気がします(;゚Д゚)
少なくとも、うちの職場はそうだと思います(涙)
何故かと言えば、大部分の従業員は代休と振休の違いを知りませんし、総務も説明しません。というより、総務でも人事担当者+αぐらいしか分かっていない感じです(;゚Д゚)
と、偉そうなことを言っている私ですが、数年前まで違いが分かっていませんでした(汗)
今回は、この二つの休暇と、その違いについて説明し、最後に私が疑問に思っている休暇の運用について述べていきたいと思います。
なお、当方法律の専門家ではありませんので、勘違い等がありましたらご容赦下さい(汗)
1 代休とは
厚労省のホームページには、このように書かれています。
「休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするもの」
代休が発生したということは、”休み”に勤務したということになります。“休み”の日に出勤した場合、職場は割り増し賃金(+35%)を払う義務があります。
時給2,000円なら、+700円×勤務時間分を支払うことになります(;゚Д゚)
ただ、上記では単純に“休み”と書きましたが、正しくは“法定労働時間”と呼ばれるものとなります。
労働基準法では、「労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日、または、4週間を通じて4日の休日を与えなければならない」と書いてあります。これが法定労働時間です。
例えますと、週休二日制度の場合、二日の休みうちどちらか1日は法定休暇となり割増の対象、もう1日が法定外の休暇となり、割増の対象外となる訳です。
ただし、法定外の休暇でも週40時間を超えて働く場合は、残業となりますので休日出勤とは別の理由で割増賃金(+25%)が発生します。
2 振休(振替休暇)とは
厚労省のホームページには、このように書かれています。
「予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすること」
要は、名前の如く本来の休日を別日へ移動しているだけなのです。移動するだけなので、振休発生日前に移動することも可能です。私の職場では前4週間後8週間となっています。
全体の労働時間が変わらないことが事前に保証されているためか、割増賃金は発生しません。
ここで重要な部分は、“予め”といったところです。
そうでなければ、休日した時点で代休なのか、振休なのか分かりません(;゚Д゚)
3 代休と振休の違い
簡単に言えば、予め代りに休む日を指定しているかどうかです。
これによって休日割増の+35%を払う義務が発生するかしないかといった話になります。
個人的には、ちょっと不思議な感じがしますが、法律でそうなっているので納得するしかありません(汗)
4 運用への疑問
以下、個人的な疑問です。
まず、振休が代休のディスカウント版として扱われている気がして仕方ありません(;゚Д゚)
多分、金銭的なの理由から、ほとんどの会社が代休ではなくて、振休で休日出勤を対応しているかと考えます。
でも、事前の申請をしっかりやっていますか?
結構、いい加減に扱われている気がしてなりません。さて、私の周りだけでしょうか!?(;゚Д゚)
また、振替休日を指定したはいいが、忙しくて休めなかったとか、こっそり出勤していた、なんて話を聞きませんか?
これ、企業によるネコババと言ってもいいのではと感じてしまいます(;゚Д゚)
会社は従業員に対して、雇用ルールをしっかり守るようかなり厳しく指示をしているのに(適当に会社を休んだり、遅刻・早退する人は、まずいないと思います ^^;)、雇用側がルールに適当なのは、何とも納得できない感じがします。
まあ、世の中こんなものと言えば、それまでですが…。
まとめ
正直代休でも振休でもしっかり運用されていれば、全く問題ない思います。ただ、仕組みを理解して、しっかり運用して欲しいものです(;゚Д゚)
以上、代休と振休についてでした。
次回は、「ホンダの早期離職の記事について」の予定です♪
それでは(^^)
(追伸)
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